新築住宅のメリット!住宅瑕疵担保責任保険がついている!

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不動産・投資

これから住宅を購入しようと思っている人には、新築住宅がおススメです。

それは「住宅瑕疵担保責任保険」がついているからです。

この記事を読むと住宅瑕疵担保責任保険がついていると、どういうメリットがあるのかわかるようになります。

これから家探しをする際に判断材料になると思うので最後まで読んでみてください。

コロコロ
コロコロ

新築住宅ならば戸建てでも、マンションでも住宅瑕疵担保責任保険はついてきます。

このメリットはしっかり理解しておきましょう。

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【音羽トレンディ】

住宅瑕疵担保責任保険とは

住宅瑕疵担保責任保険とは、住宅保証する保険会社が、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」に基づいて行うものです。

【保険の名称】

名称は「住宅瑕疵担保責任保険」と言います(1号保険、2号保険の2種類があります)

新築の家で住宅瑕疵担保責任保険に履いている住宅を購入した人はその住宅に住みだして、何か不具合が起こってきたときに、住宅の売主会社、もしくは請負会社に補修依頼するわけですが、その売主会社、請負会社が倒産などで補修ができる状態でない場合、この保険会社が補修費用を出してくれるという保険です。(保険適用には要件、免責事項があります)

なのでこの保険がついているというのは大きな利点です。

このことは覚えておくようにして下さい。

しかもその保険料は売主業者側の負担なので、住宅取得者にとってありがたい制度ですよね。

【保険の対象となる部分】

住宅のどんな不具合でも保険の対象になるのではなく、しっかりと決められています。

「住宅品質確保法に基づき定められた、構造耐力上主要な部分および雨水の侵入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任の範囲」が保険の対象となります

言葉ではよくわからないと思いますので、図をのせておきます

この保険ができるまでは、不具合が起きて、住宅事業者に補修依頼した時に住宅事業者が倒産していたら、住宅取得者は自費で補修しなければなりませんでした 。

この制度ができてほんとによかったと思います

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【音羽トレンディ】

住宅瑕疵担保責任保険の内容

ここで住宅瑕疵担保せ金保険の内容をお話します

【保険期間】

・この保険の責任は原則として住宅の引渡日に始まります

・保険期間は原則として10年間としますが、保険の種類によって異なります

【保険の支払い】

①保険金が支払われる主な場合

  • 住宅の基本構造部分の瑕疵に起因して、基本構造部分の基本的な耐力性能または防水性能を満たさない場合の保険事故において、住宅事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行できない場合、保険会社は住宅事業者が瑕疵担保責任を負担するべきであった損害の範囲において、住宅取得者に対して保険金が支払われます。
  • 支払われる主な保険金
  1. 保険事故を補修するために必要な材料費、労務費、その他の直接費用
  2. 補修の範囲、方法、金額を確定するための調査費用
  3. 仮住居・移転費用

【保険金を支払えない場合】

●次に掲げる事由により生じた損害については保険金が払われません

  1. 洪水、台風等の自然変象または火災、落雷、爆発等の偶然または外来の事由
  2. 土地の沈下・隆起・移動・振動・軟弱化・土砂崩れ・土砂の流出・流入または土地造成工事の瑕疵
  3. 住宅の虫食いまたは瑕疵によらない保険付保住宅の自然の消耗等の事由
  4. 住宅の著しい不適正使用または著しく不適切な維持管理
  5. 保険開始日以降に行った住宅の増築・改築・補修の工事またはそれらの工事部分の瑕疵
  6. 地震または噴火もしくはこれらにより津波Hが原因となって生じた火災による焼損、損壊、埋没、流出等の被害
  7. その他いろんなケースがあります

【保険金額】

保険金額には上限があります。

  一戸建て  共同住宅
1住宅当たり限度額 2,000万円  2,000万円

こんな感じで上限が決まっています

 

【免責金額】

住宅事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行できない場合で、住宅取得者に保険金を支払う場合の保険金は保険の対象となる損害の額から免責金額(10万円)を引いた金額になります

免責金額(10万円)は住宅取得者の負担になります

【紛争処理に関する事項】

●住宅取得者と住宅事業者との間に請負契約または売買契約に関する紛争が生じた場合、紛争の当事者の双方または一方からの申請により、紛争のあっせん、調停及び仲裁を住宅紛争処理機関に申し立てることができます。

●保険会社は上記の紛争処理において、指定紛争指定機関から意見照会または参加要請のあった時はこれに応じるとともに、紛争処理において成立した調停等の結果を尊重します

このようにいろんな内容が決めてあって、住宅取得者は負担なしにこの保険がついてくるので新築住宅取得はほんとにお得だと思います。

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【音羽トレンディ】

まとめ

ここまで住宅瑕疵担保責任保険についてお話して来ました。

この保険は今の新築住宅には必ずついています。

それは住宅事業者側に、この保険に入ることを義務付けているからです。

この保険制度ができるまでは、もしもの時に住宅事業者が倒産していたら、自己負担で補修しなくてはいけなかったので、泣き寝入りでした。

なので、ほんとにこの制度ができてよかったと思います。

まとめると

保険期間 : 10年

保険の支払: 補修箇所、内容、理由によっては支払われない場合もあるので注意が必要

保険金額 : 一戸建て 上限2000万円

       共同住宅 上限2000万円

免責金額 : 10万円

紛争処理 : 住宅紛争処理支援センターが利用できる

という事になります。

この保険がついているのが、新築一戸建て、新築マンションです。

なので新築住宅がおススメなんです。

これから住宅を購入しようと思っている人はこの保険がついている安心感を評価してほしいと思います

この記事があなたの住宅選びの参考になったなら幸いに思います。

以上、コロコロでした!

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この記事を書いた人
コロコロ

1級建築士・宅地建物取引士|不動産業界28年以上。不動産会社の経営をはじめ、不動産売買・住宅建築・リフォームなど住まいに関する実務を経験。コロコロ不動産ブログでは、不動産・建築の専門知識と実務経験をもとに、不動産売却・住宅ローン・リフォーム・家づくりについて分かりやすく解説しています。

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