「宅建士の資格が欲しい」
「宅建士を取るといいと聞くけど、何ができるようになるの?」
という方も多くいらっしゃると思います
この記事を読むと、宅建士の資格を取ることによるメリットが分かるようになります。
現在、宅建士の受験勉強をしている方はこの記事を読んでモチベーションを高めてほしいです。
単純に宅建士の資格のメリットを知りたい方、宅建士ってそもそも何?っていう方も読んでみてください。
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宅建士の資格を取ることのメリットの一つ目として、就職に有利な点があります。
宅建士の資格を持った人を求めているのは不動産業界、金融業界、建設業界です。
それぞれ、求められている理由を説明します
不動産業界
言うまでもないですが、不動産業界から宅建士は求められます
宅建士は正式には「宅地建物取引士」という名称です。
その名のとうり、宅地建物の取引の専門家ということで不動産売買、不動産賃貸の分野で活躍することが期待されます
不動産業界が一番宅建士を生かせる業界になります。
「宅建士」の資格を持っていると、資格手当が出る会社も少なくありません
金融業界
金融業界と「宅建士」は一見、あまり関係がないように見えるかもしれません。
しかし、実際は結構関係があります。
例えば、融資をするときに、不動産を担保に取ることがあります。
その不動産の価値を調べたり、流動性はどうか調べたり、権利関係に問題ないか、接道関係に問題がないか調べたり、まるで不動産業者のような仕事をすることがあります。
なので、「宅建士」の資格を持った、不動産に詳しい人間が金融業界としては欲しい人材ということになります。
建設業界
建設業界の大きい会社だと、不動産業者からの依頼で建築するのではなく、自社で土地を買って建物を建てて販売するというところがあります。
自社で不動産を販売するには、「宅建業免許」が必要になります。
この「宅建業免許」を下す要件の一つに「宅建士」が必要になります。
なので、自社で分譲をやっている会社は「宅建士」の資格を持った人を求めています。
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不動産業界で「宅建士」が求められる理由として2つあります。
- 5人に一人必要だから
- 重要事項説明ができるから
この二つについてそれぞれ説明します
5人に一人必要
不動産会社は各事務所に設置するべき成年かつ専任の宅地建物取引士を5人に一人以上おかなければならない義務があります。
これは宅建業法という法律で決まっています。
不動産業者は、人数を増やして事業の拡大をしようと思うと、「宅建士」の資格を持った従業員が絶対に必要になります。
なので、「宅建士」の資格を持った人を確保したいのです。
何らかの理由で「宅建士」の資格を持った人が退職してしまって5人に一人を割り込んでしまったらどうしたらよいでしょうか?
最初は満たしていたからOKでしょうか?
割り込んだ場合は2週間以内に補充しなければならないとなっています。
実際は2週間以内の補充は難しいので、割こまないように「宅建士」の人数は余裕を持っておきたいのが不動産業者の考えということになります。
それだけ、「宅建士」は欲しいということです。
重要事項説明
不動産の取引の際(売買、賃貸両方)、契約の前に「重要事項説明」を行わなければならないという決まりがあります。
この「重要事項説明」ですが、「宅建士」の資格を持ったものが説明をしなければならないと、法律で決まっています。
また、「重要事項説明書」に「宅建士」の記名押印も義務付けられています。
なので、「宅建士」は必要とされます。
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「宅建士」の資格を取ったけど、宅建士の知識を生かした業界で働いていない、という場合でも、「宅建士」を取るために勉強したことは無駄にはなりません。
不動産は、売ったり買ったり、借りたり貸したり、ということで、ほとんどの方に関係してきます。
その場面で、まったくわからない人と、宅建の勉強をした人では大きく差が出ます。
初めて聞く専門用語がわからずドキドキする人と、意味が分かりながら話を聞く人では、落ち着きに差が出ます。
不動産関係の事だけでなく、未成年者の契約行為や、代理の事、契約の無効、有効に関する不動産以外の事の民法が絡むことはあり得ます。
その時に慌てず対処することができますし、だまされにくくもなります。
「ミナミの帝王」、「なにわ金融道」なんかの漫画もより楽しく読むことができます。
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「宅建士」の資格を取れたということは、民法、不動産登記法、都市計画法、建築基準法、宅建業法、税法などをかじったことになります。
その知識を生かして取れる資格があります。
その資格とは
- 不動産コンサルティングマスター
- 管理業務主任者
- 賃貸不動産経営管理士
などです。
それぞれ、ご紹介します
不動産コンサルティングマスター
不動産コンサルティングマスターは
不動産に関する専門的な知識・技能を活用し公正かつ客観的な立場から、不動産の利用、取得、処分、管理、事業経営及び投資等について、不動産の物件・市場等の調査・分析等をもとに、依頼者が最善の選択や意思決定を行えるように企画、調整し、提案する業務
不動産流通推進センター
という風に定義された不動産コンサルティング業務を行うことができます。
「宅建士」の資格を持っていることが不動産コンサルティングマスター試験の受験資格のうちの一つになっています。
管理業務主任者
「宅建士」試験に一番近い試験と言えると思います。
試験の内容が、「宅建士」とかぶっている範囲が多いので、「宅建士」と同じ年に両方受験する人も多くいます。
受験資格はありません。
管理業務主任者とは、マンション管理業者が管理組合等に対して管理委託契約に関する重要事項の説明や管理事務報告を行う際に必要な国家資格になります。
賃貸不動産経営管理士
賃貸不動産経営管理士とは、賃貸不動産の管理を適切に行うことを通じて、賃貸不動産所有者の資産の有効活用、不動産に居住し利用する賃借人等の安全・安心を確保するという役割を果たす仕事です。
令和3年に国家資格となりました。
受験資格はありません。
宅建士の知識もだいぶ生かせる試験内容なので宅建士を取れば次に狙ってみるのもいいと思います。
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「宅建士」を取ることによるメリットについてお話してきました。
「宅建士」の試験は例年10月の第3日曜日に行われています。
宅建士試験には受験資格はありません。
年齢や学歴は関係ありません。
よって、誰にでもチャンスがあります。
「宅建士」の勉強は必ず人生で役に立ちます。
「宅建士」試験に合格して得られるものの中で一番は「自信」かもしれません。
頑張って勉強して是非取得してください
以上、コロコロでした!
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