不動産売買契約書に押すハンコは「実印」?、「認印」?

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不動産・投資

初めて不動産を購入する方は、契約の時に「ハンコ」を持ってきてと言われたけど、「認印」でいいのかな、と思うと思います。

不動産を購入するって大事なことだし、「実印」が必要なのでは?

でも、何となく「実印」って押したくないな

など、いろんな思いがあると思います。

不動産会社の担当者から案内されるとは思いますが、この記事を読んで「認印」「実印」のどちらを用意すればいいのか覚えておきましょう。

いざ、不動産を購入しようというときに慌てなくて済むようになります。

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契約時は認印でOK

いきなり、答えを言います。

不動産の売買契約書に押すハンコは「認印」OKです!

何となく、「実印が必要だ」と思われていた方は、「認印」でいいということを覚えておいてください。

「認印でいい」というのは「認印でも法的に有効」という意味です。

たまに、不動産会社の中に、「契約書に押すハンコは実印でお願いします」といってくる会社があります。

これは、実印をおさすことで心理的に、もう途中でやめられなくなるかのような、プレッシャーをかけるためです

重大な契約をしたから途中でやめたら凄いペナルティをうける、といったような心理的圧迫をかけて解約させないようにするのが狙いです。

実際は「認印」であろうと「実印」であろうと、契約をした後に、解約した時のペナルティは変わりません。

「契約は認印でも有効」ということを覚えておきましょう

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契約・引き渡しの流れ

不動産を購入するときは、スーパーで野菜を買うときのように「お金と物をその場で交換する」というわけではありません。

不動産を購入するときの流れは

1.不動産購入申込書を書く

2.不動産売買契約

3.住宅ローン申し込み

4.金消契約

5.決済

こんな感じです。

5の決済が物件の引き渡しになります。

段階段階でいろいろ書面に記名押印が必要になってきます。

先ほど、上の囲みの2の「不動産売買契約」では認印でOKという話はしましたが、3以降は「実印」が必要になります。

なので、不動産を購入しようと思ったら、「実印登録」しておきましょう。

「実印登録」は住民登録のある市区町村でできます。

多くの方は、市役所ということになります

「実印登録」したら、「印鑑証明書」を発行してもらえるようになります

大体、「印鑑証明書」を要求される時は、「3か月以内に発行されたもの」を要求されます。

なので、家探し中は何か月かかるかわからないので、決まってからの発行手続きで十分です

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実印とは?

「実印」の話をしてきましたが、そもそも「実印」とは何をさすのでしょうか?

「実印」「認印」の違いは何でしょうか?

「実印」とは、「住民登録がある市区町村に登録した印章」のことを言います。

「認印」「実印」の違いは、市区町村に登録されているかどうか、です。

よく、実印は見てもなんて書いてあるかわからないような字で書いてある、高級なハンコのことを言うと思っている方がいらっしゃいますが、値段は関係ありません。

100円ショップで買っても、実印登録されていれば「実印」です。

もう一度言いますが、住民登録のある市区町村に登録したものが「実印」です。

「実印」は「印鑑証明書」とセットで使われることが多く、本人確認するうえでかなり信用性の高いものになります。

覚えておいてください。

実印は本人確認で信用性が高いと判断されるものです。

なので、悪い人に自分の実印の偽物を作られてしまうと、自分に成りすまして不動産を売り買いされたり、何か購入されたり、悪用される恐れがあります。

そうならないように、簡単にまねできないよう複雑な陰影の実印を作りましょう。

パッと見て、なんて読むのかよくわからない陰影にはそういう利点があります。

実印に使う素材ですが、なるべく強い素材のものがおススメです。

弱い素材だと、欠けてしまうことがあります。

欠けてしまうと「印鑑証明書」の印影と合わなくなり、実印として使えなくなる恐れが出てきます。

「チタン製」「黒水牛」あたりは丈夫なのでおススメです。

前に、100円ショップで買っても印鑑登録すれば実印として有効という話をしましたが、実際はちゃんとした素材で作ったもので実印登録してください

最近はネットで安くで作れるようになってます。

一度見るようにしてください。

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まとめ

契約書に押すハンコは「認印」「実印」か、そもそも「実印」とは?についてお話して来ました。

もう一度言いますが、不動産売買契約書に押すハンコは「認印」でOKです

ここでもう一度整理しておきます

認印

市区町村に登録していない印鑑

実印

市区町村に登録している印鑑

以上の事は覚えておいてください

不動産売買は大きな金額の売買になるので自分の意思表示は大事なことです。

不動産売買契約書に押印するハンコは「認印」でも大丈夫ですが、もちろん「実印」でも構いません。

どちらを押印するにしても、自分の意思をしっかり、慌てずに決断することが大事です。

以上、コロコロでした!

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