マイホーム購入を考えると、資金計画をしっかり立てなければなりません。
無理すると、後で困ることになるからです。
資金計画を考える上で物件価格以外に諸費用がかかることを頭に入れておかないといけません。
この記事では「諸費用」について説明していきます。
諸費用を分かったうえでマイホームの資金計画を立てるようにしましょう
不動産を購入するときの資金計画で、諸費用は欠かせません。
ここを間違うと、資金計画に大きな狂いが生じます。しっかり諸費用について理解しましょう
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【音羽トレンディ】諸費用の種類
まず、この「諸費用」とはどれくらいかかるのか?という疑問が出てくると思うので、それにお答えします。
くらいになります。
資金計画に余裕を持たせるため、10%かかると思っておいてください。
仮に3000万円の物件を購入するなら300万円かかると思って資金計画を組みましょう。
不動産購入時の諸費用には大きく分けてこの4つの種類があります。
「税金」
「不動産会社に払うお金」
「保険」
「登記費用」
どれも欠かせない費用です。
細かく言えばほかにも引っ越し代などありますが、メインは上で紹介した4つになります。
この4つの中で、また分かれていますので、一つづつ紹介していきます
諸費用の具体的内容
諸費用について具体的な項目を挙げて説明していきます。
【税金編】
印紙税
不動産売買契約書や工事請負契約書、金銭消費貸借契約書に貼付する印紙の事です。
契約書に記載された金額によって印紙の金額も変わってきます。
登録免許税
登録免許税は名義変更や抵当権設定の登記の際にかかる税金の事です。
名義の変更(所有権移転登記)、抵当権設定登記は司法書士さんに頼むのが一般的です。
登録免許税はその司法書士さんに渡すことになります
不動産取得税
不動産取得税は不動産を購入するとかかる税金です。
不動産を購入してお金を支払いするときにいるのではなく、後日、自治体から送られてくる納税通知書の金額を支払うことになります。
消費税
売主が宅建業者の場合、建物価格に消費税がかかります。
物件の資料などを見る時に、消費税込みか込みじゃないか、しっかり確認してください。
土地は、売主が宅建業者でも、一般の人でも非課税になります。
【不動産会社に払うお金】
仲介手数料
不動産探しを不動産会社に依頼して、物件購入を申し込んでまとまったら、その不動産会社に「仲介手数料」を払う必要があります。
この仲介手数料は、上限が決まっていて、
物件価格の3%+6万円+消費税
という計算になります。
400万円以下の物件の場合、4%になったり、5%になったりするのですが、ほとんどの不動産取引は3%+6万円+消費税になります。
売主が宅建業者の場合、建物価格にかかっている消費税を引いた金額に3%+6万円+消費税という計算になります
例えば、土地建物合わせて、3000万円(消費税100万円込)という物件の場合、3000万円から100万円を引いた2900万円の3%+6万円+消費税という事になります。
3,000万円-100万円=2,900万円
2,900万円×3%+6万円+消費税=1,023,000円
こういう計算です。
いろんな諸費用がある中で、不動産会社に支払うのは仲介手数料くらいです
そのほかに住宅ローンの手続きをいろいろやってもらうと住宅ローン手数料を請求する不動産会社があります。
事前に住宅ローン手数料が必要か確認しましょう。
【保険】
不動産を購入すると、いろんな保険に入ることになります。
火災保険
火災保険は不動産を購入する場合、絶対に入っておいてください。
もしものことはあります。
それに火災保険は火事の時はもちろん、風害、水害、等の自然災害にも対応している商品があります。
意外な場合に火災保険が使える場合があるので、よく内容を把握してから入るようにしましょう
地震保険
地震保険に入るには、火災保険に入るのが条件になります。
地震保険は、結構割高です。
入る、入らないは難しく判断が分かれるところです。
私の経験でいうと、大きな地震があった後は、入る人が多く、しばらく大きな地震が起こってないときは入る人が少なくなります。
団体信用生命保険
団体信用生命保険は住宅ローンを組んで不動産購入する人は加入が必須になります。
住宅ローンの審査の一つに、金融機関が提携している団体信用生命の保険会社の審査があります。
保険に入れないと、住宅ローンは組めないという事になります。
団体信用生命保険の保険料は住宅ローンの金利に含まれています。
実際に保険料として誰かに現金で支払ったりしないので、無料だと思いがちですが、金利に含まれているので、支払っていることになります
団体信用生命保険に加入している人が亡くなった場合、残りの住宅ローン金額がゼロになるという保険です。
【登記費用】
不動産を購入すると、その不動産の名義を、現在の所有者から購入した人へ変更しなければなりません。
その手続きをする費用です
所有権移転登記費用
不動産を購入すると名義を変更するのですが、その手続きは通常司法書士さんにお願いすることになります。
その手続きの報酬を司法書士さんに払うという事になります。
同時に司法書士さんに登録免許税も支払うことになります。
名義の変更で詐欺師のやり口で、物件の所有者に成りすまして、他人の不動産を勝手に売ってお金をもらったら逃げる、という手口があります。
「詐欺師が所有者に成りすます」という詐欺に引っかからない為にも、司法書士さんに手続きを頼むのが良いと思います。
所有権移転登記は自分でもやろうと思えばやれるのですが、まぁ素人が手を出すものではないと思います。
抵当権設定登記
多くの方はマイホームを購入するときに住宅ロ-ンを使うと思います。
住宅ローンを使うと、貸した側の金融機関はその物件に「抵当権」を設定することになります
抵当権は、将来、万が一住宅ローンの返済が滞った場合、その不動産を競売にかけて売却し、お金を回収できるという権利です。
融資した金融機関は必ず設定します。
その費用負担は住宅ローンを組んだ購入者という事になります
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【音羽トレンディ】まとめ
不動産購入を検討している方は、諸費用について絶対に知っておかねばなりません。
不動産会社に依頼すると、諸費用についても色々教えてくれますが、いい不動産会社ばかりではないので、自分でもある程度知っておくべきです。
ここで紹介していない諸費用として、固定資産税の清算金、引っ越し代、マンションの場合管理費積立金、修繕積立金などがあります。
是非頭の片隅に入れておいてほしいです。
今回紹介した諸費用と支払先を表にしておきます
参考にしてください
印紙税 | 印紙を契約書に貼るという形で国に払っている |
登録免許税 | 司法書士を経由して法務局 |
不動産取得税 | 都道府県 |
消費税 | 国と地方 |
仲介手数料 | 不動産会社 |
火災保険 | 保険会社 |
地震保険 | 保険会社 |
団体信用生命保険 | 銀行経由で保険会社 |
所有権移転登記 | 司法書士 |
抵当権設定登記 | 司法書士 |
この中でほとんどの場合、仲介手数料が一番大きな金額になります。
最近、仲介手数料を引いたり無料でやってくれたりする不動産会社もちほらあるので、チェックしてみるのもいいかもしれません
この記事があなたの不動産購入の資金計画の役にたったならうれしく思います。
以上、コロコロでした!
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