【宅建士が教える】相続した不動産の売却方法・注意点

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不動産・投資

相続で、親の住んでいた一戸建てをもらうことになりました。自分では使い道がないので売却しようと思いますが、何か気を付けることとかありますか?

自分で購入した不動産を売却するのと、相続でもらった不動産を売却するのは少し違うところがあります。

相続した財産が不動産の場合には、売却を考えた時にいろんな書類が必要になったり、

「相続登記」が必要になります。

不動産の相続から売却までの流れと注意点をお話していきます。

こんな方向けの記事です

〇 不動産を相続したけど売却したい方

〇 近々不動産を相続する予定の方

自分が当てはまっているなぁと思う方は読んでみてください

最後に不動産売却をお考えの方にいいサイトを紹介しています

なんとなく腰が重くて、不動産売却のための行動をとれていない方は是非見てみてください。

「じゃあやってみるか!」という気持ちになると思います。

コロコロ
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相続で不動産をもらった時に、すでに自分の家があったら2件目の家になり、必要ないので売却したいというケースは結構あります。そのために必要なことをお話していきます。

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相続した不動産を売却する流れ

不動産を相続した場合、やることがたくさんあります。

通常の相続でやることといえば

  • 死亡届提出
  • 遺言書の有無の確認
  • 世帯主の変更届
  • 国民健康保険・国民年金の資格喪失届
  • 介護保険の資格喪失届
  • 相続放棄するかどうか
  • 生命保険金の請求

などが思いつきますが、不動産を相続した場合はこのほかにやることが出てきます。

以下、そのお話をしていきます。

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用意するもの

不動産を相続した場合に用意する書類として

  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 被相続人の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 不動産の登記事項証明書
  • 不動産を相続する相続人の住民票
  • 不動産の固定資産評価証明書
  • etc

これぐらいは最低、用意しなければなりません。

近くの市役所で全部そろえられたらいいですが、地元の市役所までいかないとダメとなった場合、手間がかかります。

遺産分割協議書作成の事もあるので「司法書士」さんにお願いするのがおすすめです。

コロコロ
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用意する書類って結構多いですよね!仕事の合間を縫って取りに行くことになりますがなかなか時間が取れないかもしれません。プロの司法書士さんにお願いするのも一つの手です。

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相続した不動産の分割協議

不動産を相続した場合、相続税以外にも費用が掛かります。

登録免許税、戸籍謄本等の書類の取得費用、郵送費用、司法書士への報酬などです。

不動産の相続は相続人が複数いる場合、分割の方法が難しくなります。

「現物分割」「代償分割」という方法はありますが、どちらも実際は難しいです。

一番、分割が簡単で、相続人同志のトラブルになりにくいのが、

相続した不動産を売却してお金に変えてから分割する「換価分割」という方法です。

この方法が一番公平感のある分割となるのでおすすめです。

コロコロ
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被相続人が残してくれた遺産を複数の相続人で分ける際、もので分けるのは公平かどうかが分かりにくいです。不動産などは売却してお金に変えた方が公平に分けやすくなります。

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相続登記

相続した不動産を売却するには、「相続登記」をしておく必要があります。

「相続登記」とは被相続人の名義だった不動産を、相続人の名義に変更することを言います。

この手続きをしないと不動産の売却が出来ないので注意してください

この手続きは通常、司法書士さんにお願いすることになります。

手続き費用としてだいたい20万円前後(相続人の人数等の条件によって変わります)

かかるということも頭に入れておいてください

コロコロ
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相続登記は義務ではないのでしなくても罰則などはないですが、後々の事を考えたら絶対にしておくべきです!

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注意点

「換価分割」のために複数の相続人で相続登記した不動産を売却する際の注意点についてお話していきます。

共有の場合

複数の相続人で相続している不動産を売却する場合、共有している全員の同意が必要となります。

一人でも反対していると不動産の売却ができません。

なので、後から、やっぱり不動産を売りたくない、といったようなことを言い出す人がいないように事前によく話し合っておくことが重要です。

複数の相続人名義の不動産の売却で決めておくべきことをお話します。

  • 担当窓口
  • 費用が発生した時の分担方法
  • 不動産売却の最低価格

この3点はしっかり決めておきましょう。

この3点をしっかり決めておくと、後々のトラブルになりにくくなります。

ローン残債の確認

相続した不動産が必ずプラスになるとは限りません。

住宅ローンが残っている不動産を相続した場合、マイナスになる可能性があります。

ほとんどの場合は、不動産購入時に「団体信用生命保険」に入っていると思いますので、住宅ローンを支払う義務が発生することはありません。

しかし、万一のことがあるので、しっかり確認しましょう。

相続登記と不動産売却

不動産を相続するときに必ず出てくるのが「相続登記」です。

何回も言いますが、相続登記をしないと不動産の売却ができません ので必ず行いましょう

相続登記の手続きの仕方ですが、順番に行くと

1 遺言書の有無を確認

2 法定相続人、相続財産の確認

3 遺産分割協議書の作成

4 相続登記申請

というふうに進めていきます。

相続登記は期限が設けられていないのでいつでもできます。

しかし「換価分割」を計画して、不動産の売却が前提になっているなら、早めに相続登記をしておきましょう。

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まとめ

相続した不動産を売却するには、書類作成の流れ、売却に必要なもの、売却の際の注意点は押さえておきましょう。

今回は大まかな流れをお話ししましたが、相続にはいろんな要素が絡んできます。

税金の事も知っておく必要があります。

そして、不動産の売却へと進んでいきましょう。

ここで

「不動産を売却するという事は不動産屋さんへ行くことになるのかな?」

「行ったことないしなんだか怖い気もするし行動に移すのが億劫だなぁ」

といった気持ちになって動き出せない方もいらっしゃると思います。

そんな方は一括査定サイトを利用してみるのがいいと思います。

一括査定サイトの利用はスマホやパソコンでできるので、時間がない人でもできます。

複数の会社の査定額を聞けば自分の不動産がいくらくらいなら売れるのか大体見えてきます

ぜひ試してみてください

せっかく残してくれた不動産なので、少しでも高く売れるようにしっかり金額を把握するようにしましょう!

この記事が相続した不動産の売却の参考になったなら幸いに思います

以上、コロコロでした!

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