家を建てたいと思っていますが、道路となにか関係あるんでしょうか?
以前、設計士さんに建築基準法上の道路に接道してないから建築できないって言われたけど、どういう意味ですか?
道路は建築にとってものすごく重要なものです。道路の種類や幅員によって建てられる家の大きさに違いが出ます。家を建てる前に知っておいてください。
以上のことが分かります
これは、家を建てるうえで重要なことです
この記事はこんな方向けの記事です!
〇 これから家を建てようと思っている方
〇 家を建てる用の土地を探している方
自分も当てはまっているなと思ったら読んでみてください。
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前に触れましたが、道路と建築は深く関係しています
まず、建築物を建てようとしている敷地が、建築基準法上の道路に2m以上接していないと建築物を建ててはいけないという法律があります。
どういうことかというと
建築基準法でこういう風に決まっています。
注文建築で家を建てようと思って、土地を探す時はまず「2m接道」は必ず確認してください
「2m接道」をしていない土地は「再建築不可」と表記してあることが多いので見逃さないようにして下さい。
「再建築不可」(2m接道していない)土地は価格がグッと低くなっています。
でも、飛びついてはいけないですよ。
注意してくださいね。
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先ほどから「建築基準法上の道路」という言葉がよく出てきます
何のことかよくわからない、という方もいらっしゃると思います。
内の家の前の道路は、アスファルトで舗装してあるから絶対道路だ!
それがそうとは限らないんです。アスファルト舗装しているとか、砂利道だとかは関係ないんです。
建築基準法第42条が道路について規定されている条項ですが、そこで、決められている道路にあてはまっているかどうかで判断します。
42条にはいろんな種類の道路について書いてあります
これは、市役所に行って調べればわかります。
自宅の前の道路、買おうと思っている物件の前の道路が建築基準法上の道路として扱われているか調べてみましょう
これは、不動産会社の仕事ですが、自分で調べに行っておくのもいい経験になります。
次の段落からは建築基準法上の道路の種類についてお話します
建築基準法上の道路の種類
建築基準法の42条が道路についての規定が書いてあるところだとお話して来ましたが、その中にも種類があるので、表にしておきます
☆建築基準法上の道路の種類
法第42条第1項 | 次の各号のいずれかに該当する幅員4m以上のもの |
第1号 | 道路法による道路 |
第2号 | 都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法などの法律に基づく事業によって築造された道路 |
第3号 | 基準時以前からある4m以上の道路 |
第4号 | 道路法や都市計画法等による事業計画のある道路で、特定行政庁が指定した道路 |
第5号 | 新たに築造する道で特定行政庁から位置の指定を受けた道路 |
法第42条2項 | 基準時に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で特定行政庁が指定した道路 |
こんな感じで分かれています。
42条2項道路は道路幅員が4mない場合が多いので、道路中心後退が必要になり、いわゆるセットバックが必要になる可能性があります。
セットバックが必要な場合、敷地面積が減ることになりますので、注意が必要です。
42条が道路の規定で、ここに当てはまる道路に2m以上接道していないと建物は建てられないとお話して来ましたが、43条にも例外の規定があるので、43条の道路に当てはまる場合でも建築できる場合があります。
この辺は難しいので、設計士さんや不動産屋さんに聞いてみてください
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